法律で読み解く日本
ビザ・在留資格から日本の法制度まで、法律の視点で日本を読み解きます。
日本で会社を設立するときの注意点:資本金・代表取締役・出資の証明
日本で会社をつくるには3,000万円が必要?代表取締役は日本に住んでいなければならない?合同会社の出資の証明は?「会社設立」と「経営・管理」を分けて整理します。
法律で読み解く日本 Vol.10「4か月の経営・管理」:彼女は変わらないけれど、もう昔の彼女ではない
「4か月の経営・管理」は、海外から日本で起業する人が会社設立を準備するための在留資格でした。2025年10月16日の改正で、その4か月の意味は大きく変わりました。
法律で読み解く日本 Vol.9「経営・管理」は、もはや単なる投資ビザではない
2014年改正で「投資・経営」から「経営・管理」へ、そして2025年10月16日に要件が大幅に厳格化。審査の焦点は、日本で実際に「経営」しているかどうかです。
法律で読み解く日本 Vol.8日台の二重国籍者は、成年後に「国籍の選択」が必要か
「日本は台湾を承認していないから国籍選択は不要」という説明は正確ではありません。国籍法第14条〜第16条と法務省の説明から、法制度と行政実務の違いを解説します。
法律で読み解く日本 Vol.7日本に長く滞在したい方へ:「特定活動40号」ロングステイ
「特定活動40号」は、要件を満たす外国人が観光・保養を目的に最長1年、日本に滞在できる在留資格です。資産や保険などの要件と、審査で注意すべき点を解説します。
法律で読み解く日本 Vol.6留学生の就職は「技人国」だけ?「特定活動46号」という選択肢
日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を持つ留学生には、「技術・人文知識・国際業務」のほかに「特定活動46号」という選択肢があります。
法律で読み解く日本 Vol.5ワーキング・ホリデーから就労系の在留資格へ、そのまま変更できる?
ワーキング・ホリデーの在留資格は「特定活動」告示5号です。日本で就職先が見つかったら、出国せずに変更できるのか。対象国と、台湾の方の実務上の状況を解説します。
法律で読み解く日本 Vol.4日本人が「迷惑をかけない」ことを大切にするのはなぜ?民法第1条から考える
民法第1条第1項「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」法律は行動を規律するだけでなく、その社会が大切にする価値観も映し出します。
法律で読み解く日本 Vol.3日本に「就労ビザ」はない?「技術・人文知識・国際業務」とは
日本に「就労ビザ」という正式名称はなく、仕事の内容によって在留資格が分かれます。最も一般的な「技人国」の審査のポイントと、留学生・転職者が早めに準備すべきことを解説します。
法律で読み解く日本 Vol.2「ビザ」と「在留資格」は、実は別のもの
「就労ビザが取れた」とよく言いますが、日本の法律上、ビザ(査証)と在留資格はまったく別の概念です。COE、査証、在留資格の関係を整理します。
法律で読み解く日本 Vol.1「永住権」か「永住許可」か?行政法から見る日本の在留資格
2026年5月、「日本に永住権はない。永住許可だ」という大臣の発言が話題になりました。入管法と行政法上の「許可」から、この議論の核心を考えます。
※「台湾と日本の法律の違い」シリーズ(中国語)はこちら。
Rocky行政書士事務所