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法律で読み解く日本 Vol.10

「4か月の経営・管理」:彼女は変わらないけれど、もう昔の彼女ではない

執筆:行政書士 吉田 翔
「4か月の経営・管理」

前回は「経営・管理」について紹介しました。実は「経営・管理」には、少し特別な存在があります。「4か月の経営・管理」です。

もともとは「起業準備」の4か月

これは、海外にいて日本での起業を予定している人が、まず4か月の在留資格で来日し、その間に会社設立、事務所、銀行口座、営業許可などの準備を進めるためのものでした。簡単に言えば、起業の準備のために4か月が与えられるのです。

そのため以前の4か月の経営・管理は、外国人が日本で事業を始めるうえで比較的使いやすいルートでした。

愛憎入り混じる在留資格

私が前の事務所に勤めていたとき、ちょうどこの改正に立ち会いました。だから、この在留資格への思いを聞かれたら「愛憎入り混じる」と答えるでしょう。

2025年10月16日、「経営・管理」の基準は大幅に引き上げられました。

以前現在
資本金等500万円以上3,000万円以上
常勤職員必須ではない1名以上

このほか、次の点も求められます。

  • 3年以上の経営・管理の経験、または関連分野の修士以上の学位
  • 申請人または常勤職員のいずれかにB2相当の日本語能力
  • 中小企業診断士などの専門家による事業計画書の確認
  • 実体のある独立した事務所

4か月の意味が変わった

これらの変化により、「4か月の準備期間」はまったく別のものになりました。以前は「まず入ってもらい、その間に事業を整えればいい」というものでした。今は「4か月はあげる。でもその間に、新しい基準を満たす自分にならなければならない」という感じです。

彼女は今も、あの4か月の経営・管理です。でも、もう私が知っていた彼女ではありません。これが私の彼女への「愛と憎しみ」です。

法律で、日本を読み解く。

本記事は一般的な法律情報の紹介であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。具体的なご事情は個別にご相談ください。紛争・訴訟に関する事項は弁護士にご相談ください。

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