日本に長く滞在したい方へ:「特定活動40号」ロングステイ
日本旅行や日本での暮らしの体験が好きな台湾の方はたくさんいます。もし日本にもう少し長く住んで四季や生活、文化を味わいたい、あるいは日本にすでに家があり、しばらく本当に住んでみたいという方には、ぴったりの在留資格があるかもしれません。「特定活動40号」(観光・保養等を目的とする長期滞在)です。
いわゆる「富裕層ビザ」と呼ばれることもあります。
制度の概要
要件を満たす外国人が、観光・保養等を目的として、1年を超えない範囲で日本に長期滞在できる制度です。在留期間は原則6か月で、要件を満たせば更新を申請でき、最長1年まで滞在できます。
「お金があれば申請できる」わけではない
主な要件は次のとおりです。
- 短期滞在の査証免除国・地域の国籍・地域を有すること(台湾を含む)
- 18歳以上であること
- 申請時点で日本円換算3,000万円以上の預貯金があること(夫婦の合算可)
- 死亡・負傷・疾病をカバーする海外旅行保険等に加入していること
配偶者の「同行」:特定活動41号
配偶者は「同行配偶者」(特定活動41号)として一緒に滞在できます。要件は、40号で許可される方と法律上の婚姻関係にあり、その方に同行することです。事実婚や、外国で有効に成立した同性婚は認められません。
ここでいう「同行」とは、40号の方と一緒に行動することです。滞在中の買い物など、ある程度の単独行動はできますが、夫婦で別々の場所に宿泊したり、別々の場所を観光したりすることは認められていません。
夫婦で一緒に行動する場合は、二人の合算で3,000万円あれば足ります。一方、別行動をしたい場合は夫婦それぞれが単独で40号を申請する必要があり、各人3,000万円、合計6,000万円以上の預貯金が必要になる点に注意しましょう。
こんな方に
- 日本が好き
- 日本にもう少し長く住みたい
- 日本で働く必要がない
- 十分な資産がある
- 日本を旅行先ではなく、生活の一部にしたい
注意点
「3,000万円ある」ことは「必ず在留資格が取れる」ことを意味しません。実際には資産、滞在計画、保険などを個別に判断され、審査の過程で追加資料を求められることもあります。
特に資産の証明は、6か月分の資金の動きが審査され、詳しい説明が必要になる重要なポイントです。日本での暮らしを考えている方は、無料相談をご予約ください。
法律で、日本を読み解く。
本記事は一般的な法律情報の紹介であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。具体的なご事情は個別にご相談ください。紛争・訴訟に関する事項は弁護士にご相談ください。
Rocky行政書士事務所