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法律で読み解く日本 Vol.9

「経営・管理」は、もはや単なる投資ビザではない

執筆:行政書士 吉田 翔
「経営・管理」は投資ビザではない

出資して会社をつくれば「経営・管理」の在留資格が取れる、と考えている方は少なくありません。しかし法律上の「経営・管理」は、もはや単なる投資のための在留資格ではありません。

① 「投資・経営」から「経営・管理」へ

かつてこの在留資格は「投資・経営」と呼ばれていました。2014年の法改正で「経営・管理」に改められ、外資系企業であることも前提ではなくなりました。重点は「投資」から「実際の経営・管理」へと移っています。

② 経営者が長期間日本にいないと問題になる?

「経営・管理」になってから、経営の実態が審査の重点になりました。会社は日本にあっても、経営者が長期間海外にいて、重要な意思決定や業務執行、会社の管理をほかの人が担っている場合、更新の際に問題となる可能性があります。

「経営・管理」は、日本の会社のオーナーという身分を与えるものではなく、日本で経営・管理の活動を行うための在留資格だからです。

③ 2025年10月16日、要件がさらに厳格に

新しい基準では、次の要件が加わりました。

  • 3,000万円以上の資本金等
  • 要件を満たす常勤職員1名以上
  • 一定の日本語能力
  • 経営・管理または事業分野に関する博士・修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理の経験
  • 事業計画の専門家による確認 など

もはや「出資 → 会社設立 → ビザ取得」とだけ理解することはできず、「日本で一定の規模・安定性・継続性のある事業を実際に経営する」ことが求められています。問われるのは、あなたが経営者かどうかだけでなく、日本で実際に「経営」しているかどうかです。

また、実際に事業を営む海外の親会社が日本法人に出資している場合は、資金の出所や事業の実態を客観的な資料で説明しやすく、実務上、審査にプラスとなることもあります。

要件の厳格化に伴い、審査では会社の実際の営業状況と申請人本人の経営活動がより重視されています。「経営・管理」で日本の会社を経営していて、更新を控えている方は、無料相談をご予約ください。

法律で、日本を読み解く。

本記事は一般的な法律情報の紹介であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。具体的なご事情は個別にご相談ください。紛争・訴訟に関する事項は弁護士にご相談ください。

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